2023.02.252023.07.31
「セルフ脱毛でも同意書は必要なの?」
「同意書にはどのようなことが書かれているの?」
とくに未成年の方は、同意書が必要となるケースがほとんどのため、いろいろと疑問に思っていることがあるのではないでしょうか。
今回は、同意書が必要な理由や書かれている内容などについて詳しく紹介します。
目次
そもそも同意書とは?
同意書とは、同意の意思を表明するための書類です。書かれている内容をチェックし、問題がなければ署名をして提出します。
セルフ脱毛サロンをはじめ、サロンやクリニック、エステなどでは基本的に未成年が脱毛の契約をするときに同意書が必要です。
同意書が「説明をしたことの証明」となるため、大事な役割をはたす書類となります。
契約書や承諾書との違い
同意書は同意の意思を表明するものであるのに対して、契約書はある行為をすること、もしくはしないことを証明する書類です。
同意書には、法的な効力があります。事業者が「説明したこと」の証明として使えるほか、不完全な法律行為の有効化にも使用できるのです。
通常、未成年は判断力が十分でないため法律行為を行えない対象とされています。
不完全な法律行為の有効化とは、未成年にも法律を適用させることです。未成年であっても同意書を記入してもらえば、法的に有効な契約として成立させることができます。
契約書に関しても法的効力は同意書と同じです。つまり、同意書と契約書に大きな違いはありません。しいていえば、契約書のほうがより細部にわたって双方の義務関係などについて書いてあることが多いでしょう。
同意書はいつ必要になるの?
同意書が必要になるのは、おもに次のシーンです。
- 個人情報を提供するとき
- 医療行為を受けるとき
- 未成年者がなんらかの契約をするとき
セルフ脱毛サロンやエステなどで同意書が必要になることが多いのは、未成年者が契約に関わるときでしょう。基本的に保護者の署名や捺印が必要です。
未成年の方がセルフ脱毛を利用するときに同意書が必要な理由
セルフ脱毛サロンハイジでも、未成年の方が脱毛する場合は同意書が必要となります。これは決して「未成年は契約するな」といっているのではありません。
未成年の方が契約するには、どうしても同意書が必要なのです。面倒かとは思いますが、未成年で脱毛したい方は同意書を親に書いてもらいましょう。
知識や経験が未熟だから
未成年で同意書が必要なのは、知識や経験が未熟だからという理由があります。
なんの知識もない方が高額なローンを簡単に組めたらどうなるでしょうか。何十万円もする脱毛コースに申し込めたらどうなるでしょうか。
未成年の場合、支払えなくなるというリスクもありますし、そもそも契約金額が高額だということすら認識できていない可能性もあります。
支払い能力がなくお金の知識がない方が簡単に契約をして「やっぱり支払えません」「こんなに高いとは思いませんでした」とならないようにするためにも、同意書が必要となるのです。
このほか、親に黙って契約をし金銭トラブルが発生する例もあります。こういった事態を防ぐためにも同意書が必要です。
同意書なしの契約は無効になる可能性があるから
同意書なしで契約を行うと、契約が無効になる場合があります。
このことは民法にもしっかり記載されているので注意しましょう。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
親権者の同意を得ることなくセルフ脱毛の契約を行った場合、契約を無効にすることが可能です。
せっかく脱毛をしようと決意をしたのに無効にされては困りますよね。安心してセルフ脱毛に通うためにも、同意書の提出が必ず必要です。
セルフ脱毛サロンハイジは未成年でも脱毛できる?
セルフ脱毛サロンハイジは、自分でマシンを扱って照射していくスタイルのサロンです。誰にも肌を見られることなく自分のペースで脱毛できると人気を集めています。
成人している方は同意書の提出はいりません。では未成年の場合はどうなのでしょうか。
セルフ脱毛サロンハイジは10歳から脱毛可能
セルフ脱毛サロンハイジでは、10歳から脱毛ができます。
子どもが脱毛するとなると、ムダ毛が再発したり肌トラブルが起こったりなどのデメリットが考えられますが、ハイジではできるだけデメリットを抑えた脱毛ができるようになっているのです。
ハイジで採用しているマシンは、バルジ領域という発毛の指令塔の部分にダメージを与えます。ダメージを受けたバルジ領域が再び元に戻ることはないため、高い効果が期待できることが特徴です。
子どもは毛周期が安定していないので効果が出にくいといわれていますが、ハイジの脱毛は毛周期に関係なく照射できます。
また、マシンの照射口がマイナス9度に冷えることもあり、照射時の痛みはほとんどありません。子どもでも耐えられる程度ですので、10歳からでも安心して通っていただけます。
未成年の場合は「親権者同意書」が必要
セルフ脱毛サロンハイジでは、未成年の方が契約する場合は親権者同意書の提出をお願いしています。
親権者同意書といっても、小難しい書類では決してありません。
- ご利用者様のお名前や生年月日
- 親権者のサインや印鑑
などを記入していただけたらOKです。「未成年の子どもがセルフ脱毛を受けるのに同意します」ということを証明する書類になっています。
同意書がなければ契約はできませんので、未成年の方は必ず親権者の方に記入してもらってください。
高校生未満の方は親権者の同伴も必要
高校生未満の未成年の方は、親権者同意書の提出のほかに脱毛時の同伴も必要です。一人では脱毛できないので注意してください。なお、未成年であっても高校生以上であれば同伴は必要ありません。
セルフ脱毛サロンハイジでは、安全性の高いオリジナルマシンを採用していますが、高校生未満の方だと正しく使用できないことがあります。万が一のトラブルを避けるためにも、親権者の同伴が必要です。
セルフ脱毛サロンハイジではすべての方で同意書の提出がいる
セルフ脱毛サロンハイジでは、年齢に関係なくすべての方に書いてもらう同意書があります。
ハイジには入店から退店まで完全に無人となっている店舗がほとんどです。そのため、通常のサロンやクリニックのように、脱毛時における注意事項を説明するスタッフがいません。
その関係で、同意書という形で注意事項などを共有させていただいているのです。同意書には、次のような内容が書かれています。
- いかなる理由でも5分以上前倒し入店・1分以上退店時間オーバーをした場合罰金2,000円を支払います
- 脱毛前2週間以内に日焼けをしていない
- 脱毛当日体調不良ではない
- 脱毛当日飲酒・極度な運動・エステ・マッサージ・入浴等摩擦や発汗行為をしていない
- 利用後清掃を必ず行い、備品の位置を元に戻します
- 申込者・契約者と同一者以外、また3名以上での入室はしません
- 脱毛後脱毛箇所の保湿を入念に行い冷却します
ペナルティに関することや脱毛の事前確認、施設利用のルールなどが記載されています。全文を読んでいただき、同意のうえ当日の日付と氏名を記入し、室内にあるポストへ提出してください。
この同意書の内容に従っていただけない場合は、脱毛できませんのでご注意ください。
まとめ
セルフ脱毛でも未成年の場合は同意書の提出が必要です。未成年を守るためにも必要になりますので、必ず親権者に記載してもらってください。
このほか、セルフ脱毛サロンハイジでは、脱毛のたびにすべての方に提出していただく同意書もあります。
こちらはルールや事前確認が記載されたものです。
同意書の内容をしっかり読んでいただくことで、正しい通い方・使い方ができるようになります。ただサインを書くのではなく、内容もしっかり確認するようにしましょう。
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