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脱毛は医療費控除の対象になる?保険適用になる条件・確定申告の方法は?

2025.04.11

「脱毛は医療費控除の対象になるの?」と疑問に思っていませんか?医療費控除の対象になれば、お金が少し戻ってくるのでお得に脱毛が受けられるのに、と思っている方もいるのではないでしょうか。

脱毛にかかった費用は、一定の条件を満たすと医療費控除の対象になる可能性があります。

今回は、どのようなときに医療費控除の対象となるのかについて詳しく見ていきましょう。確定申告の方法も解説しているので参考にしてみてください。

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医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に税金の還付を受けられる制度です。

具体的には、1年間の医療費の自己負担額から10万、もしくは所得の5%を引いた金額のうちいずれか少ない方を差し引いた金額が控除の対象となります。

ただし、控除の上限額は200万円です。医療費控除は家計の医療費負担を軽減するための制度ですが、すべての医療費が対象になるわけではありません。また、還付を受けるためには、確定申告が必要です。

 

脱毛は原則、医療費控除の対象外

脱毛は一般的に美容目的で行われることが多いため、原則として医療費控除の対象となりません。

国税庁の定める医療費控除の対象は、「医療上の必要性」があると認められる治療や処置に限定されています。

 

脱毛は医療費控除の対象にならない

単に外見を美しくするための美容医療は、健康の維持や回復を目的としていないため、医療費控除の対象外です。医療機関で行われる医療脱毛であっても、それが美容目的である場合は医療費控除の対象にはなりません。

また、医療機関ではない脱毛サロンやエステで受ける脱毛は、そもそも医療行為ではないため、当然ながら対象外となります。

このように、脱毛は基本的に医療費控除の対象にはならないことを覚えておきましょう。

 

どのような治療が医療費控除の対象になる?

確定申告を行ううえで、どの治療が医療費控除の対象なのかどうかを正しく理解することが大切です。基本は、医療上の必要性が認められる費用に限られます。

つまり、健康の維持や回復のために受けた医療サービスであれば医療費控除の対象となるのです。では、具体的に医療費控除の対象になるものと対象外のものを見てみましょう。

 

医療費控除の対象になるもの

以下のものは、医療費控除の対象となります。

 

  • 医療機関での治療費
  • 治療のために使用した医療器具の費用
  • 治療のために行ったリハビリの費用
  • 医師が発行した処方箋によって受け取った薬の費用
  • 治療を受けるために使用した公共交通機関の費用

 

医療費控除の対象になるものは、主に病気の治療に関連する費用です。病院やクリニックでの診察料や治療費、入院費や手術費などが対象となります。

通院や入院のために使用した公共交通機関の交通費も対象となるので、レシートや領収書を必ず保管しておきましょう。

 

医療費控除の対象外になるもの

一方で、以下のものは原則として医療費控除の対象にはなりません。

 

  • 脱毛
  • 美容整形
  • エステ代
  • サプリメント代
  • メガネやコンタクトレンズの購入費用
  • 自家用車で通院したときの交通費

 

上記のものは、医療上の必要性が認められない費用です。美容目的の脱毛や整形、エステの施術費用は対象外となります。また、人間ドックや健康診断の費用も病気の治療ではなく予防を目的としているため、原則として対象外です。

市販で購入した医薬品も対象にはなりません。ただし、市販薬に関しては「セルフメディケーション税制」というものがあるので、対象の方はこちらを利用するとよいでしょう。

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および病気の予防のために一定の取組を行っている方が1年間(1月1日から12月31日まで)で12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けられる控除のことです。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に受けることはできないので注意してください。

 

例外的に脱毛が医療費控除の対象になるケースもある

例外的に、脱毛が医療費控除の対象となるケースも存在します。それは、脱毛が医学的治療の一環として行われる場合です。

具体的には以下の場合に医療費控除の対象となる可能性があります

 

ワキガ 正式には腋臭症(えきしゅうしょう)という病気で、ワキから強い匂いが発生します。脱毛による治療が必要だと医師が判断した場合は、医療費控除の対象となります。
多汗症 異常な発汗が見られる病気です。頭や手のひら、ワキ、足の裏などさまざまな部位に症状が見られます。ワキの多汗症の場合、脱毛をすると症状が緩和されることがあるため、医療費控除の対象となる可能性があります。
アトピー性皮膚炎 強いかゆみが出る病気です。皮膚のバリア機能が低下し、少しの刺激でかゆみが生じます。脱毛をすると自己処理によって肌を傷つける頻度が減り症状の緩和につながることがあるため、医療費控除の対象となる可能性があります。

 

ただし、上記の病気に該当する場合でも、医療脱毛ではなく美容脱毛を受けた場合は医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除を受けたい場合は、医療機関であるクリニックで脱毛を受けましょう。

 

医療費控除を受けるには確定申告をしよう

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告は、1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象で、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。

会社員などの給与所得者は年末調整で税金の精算が完了しますが、医療費控除は年末調整では受けられないため、別途確定申告を行う必要があります。

ここでは、医療費控除のための確定申告に必要な書類、申告方法、注意点を確認していきましょう。

 

確定申告に必要な書類

医療費控除の確定申告の際には、以下の書類が必要です。

 

  • 確定申告書A
  • マイナンバーカード
  • 医療費の明細書
  • 源泉徴収票(年末調整を行った場合)

 

マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーを確認できるもの(通知カード、住民票など)と運転免許証やパスポートなど本人確認書類の写しが必要です。

 

確定申告の方法

確定申告は、税務署に行かなくても自宅で行えます。必要な書類を送付するか、e-Taxを使って確定申告を行いましょう。

書類を送付した場合は約1カ月、e-Taxを利用した場合は約2~3週間で還付金を受け取れます。

 

確定申告の注意点

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った金額から保険金などで補填された金額を差し引いた自己負担分のみです。保険金を受け取っている方は、この点を忘れないようにしてください。

また、年末調整を行っている方でも、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。受付期間は毎年2月16日から3月15日までとなっているので、期間内に手続きを済ませましょう。

 

セルフ脱毛サロンハイジは医療費控除の対象になる?

セルフ脱毛サロンとは、自分で業務用脱毛機を扱って脱毛をしていくスタイルのサロンです。

医療脱毛ではないため、セルフ脱毛サロンでの脱毛費用は医療費控除の対象にはなりません。

 

セルフ脱毛サロンは美容目的の脱毛なので対象外

セルフ脱毛サロンハイジを含め、脱毛サロンで行われる脱毛は、美容目的の施術であるため医療費控除の対象外です。

ワキガや多汗症、アトピー性皮膚炎であっても医療脱毛を受けなければ対象にはなりません。

 

医療費控除は対象外だけど費用は月額5,000円からとリーズナブル

セルフ脱毛サロンハイジの脱毛は医療費控除の対象外ですが、脱毛費用は月額5,000円からとリーズナブルな設定になっています。

そもそも、医療費控除は1年間で一定金額の医療費を支払っていなければ控除を受けられません。医療費をそこまで使っていない方は、最初から割安な脱毛を受けた方がお得なケースもあります。

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まとめ

脱毛の費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。ただし、ワキガや多汗症、アトピー性皮膚炎の治療目的で医療脱毛を受けた場合は、医師の判断により医療費控除が使える可能性があります。詳しくは担当の医師に相談してみてください。

セルフ脱毛サロンハイジの脱毛は医療費控除の対象外ではありますが、月額5,000円から脱毛できます。医療脱毛だと全身脱毛するのに20~30万円ほどかかるところ、ハイジなら1.5~3万円ほどで済みます。

医療費控除の対象外である方は、安い料金で脱毛ができるハイジの利用をぜひご検討ください

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